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    • 2019.11.25 Monday
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    早稲田大学昭島稲門会会則

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      第1条(名称)
      本会は早稲田大学校友会東京三多摩支部昭島稲門会(略称 早稲田大学昭島稲門会)と称する。

      第2条(目的)
      本会は会員相互の親睦交流をはかり、あわせて母校並びに昭島市の発展に寄与することを目的とする。

      第3条(事業)
      本会は目的達成に必要な事業を実施する。

      第4条(会員)
      本会は、昭島市に在住・在勤する早稲田大学校友、及びこれに準ずる者を会員とする。

      第5条(役員)
      本会に次の役員をおく。
      (1)会長   1名
      (2)副会長  若干名
      (3)幹事長  1名
      (4)副幹事長 若干名
      (5)会計幹事 2名
      (6)幹事   若干名
      (7)会計監査 2名

      第6条(役員の任務)
      (1)会長は本会を代表し、会務を総理する。
      (2)副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は代行する。
      (3)幹事長は会務の執行にあたる。
      (4)副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長に事故ある時は代行する。
      (5)幹事は本会の会務を分担する。
      (6)会計幹事は会計処理をする。
      (7)会計監査は本会の会計監査にあたる。

      第7条(役員の選任)
      (1)役員は総会において会員の中から選出する。
      (2)役員の任期は3年とし、再任を妨げない。

      第8条(顧問)
      役員会の推薦、総会の承認をもって顧問若干名をおくことができる。

      第9条(総会)
      本会は毎年1回定期総会を開催する。また必要に応じて臨時総会を開催することができる。

      第10条(役員会)
      役員会は正・副会長、幹事長・副幹事長・会計幹事をもって構成し、必要に応じて会長が招集する。

      第11条(運営費)
      本会の運営のために会費・寄付金・その他の収入をもってこれに充てる。

      第12条(会費)
      本会の年度会費は3,000円とする。但し、在勤者はその半額とする。
      また、臨時会費を必要に応じて徴収する。

      第13条(会計年度)
      本会の会計年度は毎年10月1日に始まり翌年9月末日に終わる。

      第14条(委任)
      本会則に定めるもののほか必要な事項は、役員会において協議決定する。

      第15条(会則の変更)
      本会則の変更については、総会出席者の過半数の同意を必要とする。

      (付則)
      1.本会則は昭和60年11月24日から施行する。
      2.本会則は平成16年11月24日から改定施行する。(終身会費の廃止、年会費2,000円を3,000円に改定)
      3.本会則は平成20年11月16日から改定施行する。(会の名称 昭島稲門会を早稲田大学昭島稲門会に、代表幹事を幹事長に改定)
      4.本会則は平成21年11月14日から改定施行する。(役員に副幹事長を追加)
      5.本会則は平成22年11月13日から改定施行する。(会の名称早稲田大学昭島稲門会を早稲田大学校友会東京三多摩支部昭島稲門会に、役員会の構成員を正・副会長及び幹事から正・副会長、幹事長・副幹事長・会計幹事に、また年会費を年度会費に改定)
      6.本会則は平成24年11月17日から改定施行する。(第1条に会の略称を追加。事務所を会長宅におくを削除。第3条「本会は目的を達成するための事業を計画し実施する」を「本会は目的達成に必要な事業を実施する」に。第5条(7)監査を「会計監査」に。第6条(3)「幹事長は役員会を司会し、母校校友会、三多摩稲門会、友好団体との連絡に当たる。」を「幹事長は会務の執行にあたる」に改定。第7条(1)但し書き「幹事長及び副幹事長並びに会計幹事は会長が幹事の中から指名する」を削除)
      7.本会則は平成25年11月16日から改定施行する。(第4条 組織を会員に改定)

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